| 電子定款認証 |
| 株式会社設立時に必要な公証人による定款認証について |
| 定款の認証 株式会社を設立する際には、定款の作成が義務付けられています。定款とは「株式会社の根本規則」のことです。 そして、株式会社を設立する際には必ず、その設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人の認証を受けなければなりません。 |
| 通常の定款認証手続き 定款の認証を公証人にしていただく際に必要な資格はございません。代理人に行っていただくことも可能です(発起人の委任状と印鑑証明書が必要)。また、代理人に必要な資格もございません。 「公証役場に赴き定款の認証をお願いします」と一言お願いすれば結構です。 その際に、 ・定款3部 ・印鑑証明書(発起人が複数名いる場合はその数) ・委任状(代理人の方にお願いする場合) をご準備ください。 |
| 通常の定款認証に必要な費用 通常の定款の認証を公証人にお願いする場合かかる費用 ・手数料・・・・5万円 ・印紙代・・・・4万円 ・その他・・・・数千円 その他の費用とは、定款の謄本を交付していただく手数料です。前述の通り、定款は3部作成して公証役場にもっていきます。 1通は公証役場にて保存。1通は会社保管用。そしてもう1通は登記用として謄本として2通返却していただきます。 だいたい通常の定款であれば1000円前後ですむと思われます。 |
| 電子定款認証のメリット 電磁的記録に電子署名をおこなった定款を認証していただく際、必要な費用。 ・手数料・・・・5万円 ・その他・・・・数千円 前述の通常の定款認証に必要であった印紙代4万円が不要です。 電子定款認証のメリットはまさしく、この印紙代4万円の節約にあるといえます。 |
| たけもと行政書士事務所では会社設立に際し、電子定款認証制度を採用しております。また、その他、会社法務関係についてもご相談を承りさせていただきます。 当事務所に安心してお気軽にご相談くださいませ。 |
![]() |