相続



リストマーク  ある人が死亡しますと、相続が開始いたします。
 死亡した人のことを一般的に被相続人と呼ばれます。
 そして、被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹等は推定相続人と呼ばれます。
 相続人は原則として、相続の開始の時点(被相続人の死亡の時点)から被相続人の財産関係や債務関係を承継します。
 


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ご不幸があった場合にまずすべきこと
     →   死亡届の提出。

 死亡の事実を知った日から7日以内に
  ・死亡地
  ・死亡者の本籍地
  ・届出人の所在地
  の市町村担当窓口へ死亡届を提出することが必要です。

必要な書類(姫路市の場合)
死亡届書、死亡診断書(届書に印刷されています)、印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)



リストマーク 相続人の確定

誰が相続人となるのか?
相続人となる順位があります。
・配偶者(常に相続人となる))
・第一順位  被相続人の子
・第二順位  被相続人の父母
・第三順位  被相続人の兄弟姉妹
となっております。

 この順位、どういうことかと申しますと、まず、原則としまして配偶者は常に相続人となります。
 
 そして、被相続人にお子様がいらっしゃる場合は配偶者とそのお子様(複数名いらっしゃっても同一)が相続人となります。
 
 お子様が一名もいらっしゃらない場合に、第二順位の被相続人のお父様、お母様が相続人となります。
 
 お子様がいらっしゃらず、被相続人のお父様、お母様もすでにご存命ではない場合に第三順位で、被相続人の兄弟姉妹の方が相続人となります。
 


リストマーク 相続人の確定の方法

 誰が相続人となるのかご理解いただけたところで、相続人がどなたか公に証明することが必要となる場合が多々あります。そのときに必要となりますのが戸籍です。被相続人の出生くらいから死亡されるまでのすべての戸籍が必要となります。
 
 戸籍を読み解く中で、配偶者の有無・お子様の有無等を確認し、相続人を確定する作業が必要となります。
 


リストマーク 戸籍の請求方法

 戸籍は本籍地の市区町村役場の住民課で請求します。
 
 本籍地が遠方である場合、郵送でも請求可能です。その場合、返信用封筒と定額小為替(郵便局で購入可)と戸籍等の証明書の写しの請求書を同封し、郵送します。請求用紙ですが、市区町村の役場によっては申請用紙がパソコンでダウンロードできるところもございます。しかし、そういったサービスがない役場については直接役場の住民課戸籍係の方にお問い合わせいただくことが賢明であると思われます。
 
 また、定額小為替の料金ですが、戸籍(450円)。原戸籍(750円)・除籍(750円)ですので、多少大目の金額を入れておいたほうが私の経験上よろしいかと思います。
 


リストマーク 法定相続OR遺産分割

 誰が相続人となるのか戸籍により確定ができ、相続人が複数いらっしゃる場合、被相続人の財産・債務をどのような形式でどのような持分で取得するかということが問題となります。
 
 法律で決められた相続分のとおり遺産等を承継するのか、それとも相続人の協議によりそれと異なる持分で承継するのかを選択することができます。
 


リストマーク 法定相続

法律で定められた相続で取得する持分のことです。相続人が複数いらっしゃる場合に問題となります。

相続人となる順位とリンクします。
・配偶者(常に相続人となる))
・第一順位  被相続人の子
・第二順位  被相続人の父母
・第三順位  被相続人の兄弟姉妹
と上記のとおりなっております。

 この順位で、まず、第一順位のお子様がいらっしゃる場合。
 配偶者が2分の1、残りの2分の1をお子様の頭数で分割します。配偶者の方もすでに死亡されている場合、お子様の頭数で分割します。
 
 お子様がいらっしゃらず、第二順位の被相続人の父母がいらっしゃる場合、配偶者は3分の2の割合、残りの3分の1を先ほどと同様に頭数で分割します。配偶者もすでに死亡されている場合、父母の頭数で分割します。
 
 第三順位の兄弟姉妹の場合、配偶者の相続分は4分の3。残りの4分の1を被相続人の兄弟姉妹の頭数で分割します。配偶者がいない場合は兄弟姉妹の頭数で分割するのは上記と同様です。
 
 


リストマーク 遺産分割

 上述の法定相続のとおりではなく、自由に相続分を決定したいという場合には、遺産分割の協議が必要となります。これには相続人全員の参加が必要で、相続人を1名でも欠いた遺産分割協議は無効となります。

 そういった意味でも戸籍の確認による、相続人の確定というものは大変重要な意味を持っています。
 


リストマーク  たけもと行政書士事務所では上記相続人の確定のための戸籍等の収集、および、遺産分割協議書の作成等させていただくことが可能です。

 相続財産に不動産がある場合、不動産の名義の変更は提携しております司法書士にご依頼させていただきますので、安心してご相談くださいませ。





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