| 任意成年後見契約 |
| 任意後見契約は委任者(本人)が契約を締結する判断能力を有しているうちに、受任者(後見人)との間で将来における自己の生活、療養看護、及び財産管理に関する事務の全部又は一部を自分自ら信頼できる人を選んで委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約です。 簡単に申し上げるなら 「まだ、私はしっかりしている・・・・ しかし、将来のことを考えると不安だ・・・」 そのようにお思いの方が将来の自分の財産の管理を信頼のおける第三者に依頼する契約です。 将来の財産管理が不安な方は是非とも任意後見制度をご利用されることをお勧めいたします。 |
任意後見契約の3つの類型 任意後見制度には3つの類型があります。 @即効型 任意後見契約締結後直ちに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立、任意後見契約の効力を発動する。 A将来型 本人が、将来認知症等の精神上の障害で、判断能力が不十分になった際の、任意後見受任者と自己の生活、療養看護と財産管理に関する内容を契約する。 B移行型 任意後見受任者との間で、民法上の事務委任契約と任意後見契約を併せて締結する。 |
| 任意後見制度のおおまかな流れ @将来における委任契約(任意後見契約)を公正証書で作 成する。 ↓ A委任者の意思能力が不十分になる。 ↓ B裁判所による任意後見監督人の選任。 ↓ C公正証書で作成された契約書通りの委任契約の効力が 発生 |
| 任意後見契約公正証書作成費用(1例) 公証人手数料 11,000円 用紙代 400円 登記印紙 4,000円 嘱託手数料 1,400円 郵送料 560円 合計としまして21,960円かかります。 具体的な手数料としましてはお近くの公証人役場でお尋ねください。 なお、専門の行政書士等にご依頼される場合、別途報酬が発生いたします。 |
| たけもと行政書士事務所では、任意後見契約書の作成及び公証人との打ち合わせ等させていただくことが可能です。 また、ご意向によっては、任意後見人及び任意後見監督人に就任させていただきます。 |
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