| 戸籍について |
| 相続に必要な戸籍について説明させていただきます。 |
| 戸籍総論 戸籍は本籍地の役所にて取得することができます。本籍地が遠方の場合は、郵送でも取得することが可能です。その際には、封筒に戸籍を取得するための申請用紙、小為替(郵便局で購入できます)、返信用封筒をいれて郵送してください。 また、昨近の市町村合併に伴い本籍地の管轄の市町村が変更されていることも考えられますので、一度、役所にお問い合わせされることをお勧めいたします。 戸籍取得の費用ですが、戸籍1通450円。除籍及び原戸籍は1通750円です。 申請用紙に「相続手続きのため必要である」旨記載し、「保管してある全ての戸籍・除籍・原戸籍全ての戸籍が必要」と記載すれば役所の方でご理解いただけ、一度に数種類の戸籍を取得することができます。 戸籍・除籍・原戸籍については後述いたします。 |
| 戸籍・除籍・原戸籍とは 戸籍とは、本籍地で取得することができる現在の戸籍のことを一般に言われます。 除籍とは、例えば本籍地を転籍することによって、閉鎖された戸籍のことをいいます。 原戸籍とは、政府の戸籍制度の変革により、閉鎖された戸籍をいいます。昭和32年法務省令27号により新たに戸籍編成された場合、及び、昨近の平成の改正によりコンピュータ管理されるようになったことにより改正された戸籍等があります。 |
| 戸籍が新た編成される場合 戸籍は、転籍・婚姻・改正等また、昔では家督相続や分家等により新たに編成されます。 |
| 被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍 被相続人の戸籍は原則として、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本が相続手続きには必要となります。 全ての戸籍と申しますと、例えば死亡記載のある戸籍、平成改正原戸籍、転籍前の除籍、婚姻前の除籍、家督相続前の戸籍等です。死亡地の戸籍から順々にさかのぼっていくことが必要です。 その戸籍をさかのぼっていく作業の中で、相続人を確定してきます。被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人の親の代まで全てさかのぼる必要があり、戸籍を読み解く作業はなかなか困難をきわめるところかと思います。 |
| 相続人の戸籍 誰が相続人となるのか戸籍により確定ができたら、次に相続人の戸籍抄本が必要になります。 戸籍抄本は、本籍地の役所で取得することが可能です。 |
| たけもと行政書士事務所では上記相続人の確定のための戸籍等の収集、および、戸籍を読み取る作業についてご相談を承りさせていただきます。 上述いたしましたが、戸籍を読み解く、また戸籍を請求することは戸籍制度を理解しなければ困難な場合が多数ございます。 当事務所に安心してお気軽にご相談くださいませ。 |
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